
当ラリーについて
#ぬまチャリ
沼津市サイクリングキャンペーン
さあ、沼津にチャリでこぎだそう!
7月30日からtwitterやInstgramに投稿してプレゼントをゲット!
8月15日からは、スタンプラリーがスタートします。
沼津グルメを楽しむ「もぐもぐラリー」とチャリ旅を楽しむ「こつこつラリー」の2つのラリーが同時開催。
スタンプポイントをチャリで巡ってスタンプを集めよう!

〜SNS投稿キャンペーン〜
■該当SNS
Instgram/Twitter
#ぬまチャリ をつけて投稿


例えば…
「保育園の送り迎えで毎日チャリこいでます!」
「チャリでカロリー消費!カロリー摂取してまた走るぞ~」
「家族でスタンプラリー★あと2箇所でコンプリート」
自転車にまつわる投稿ならなんでもOK!
プレゼント
沼津のめぐみドリンクセット

プレゼント内容
・ぬまっちゃ(ラブライブ)×3 ・ぬまっちゃほうじ茶×3 ・寿太郎みかんジュース×3 ・スイートレモネード×3 ・寿太郎みかん×2
応募のご注意
- ✓ 抽選時に#ぬまチャリ公式アカウントをフォローしている必要があります。
- ✓ 投稿は公開アカウントでお願いします。
- ✓ 「#ぬまチャリ」がついた投稿は公式アカウントで紹介していきます。
- ✓ 当選者への連絡は公式アカウントよりDM致します。
- ✓ 発送予定時期:11月中旬





参加方法
参加はこちらから!
ラリーコースは2種類!好きなコースを選ぼう!誰でも無料で参加できるWEBスタンプラリーです!
自転車でスタンプポイントを巡り、各ポイントに設置されたQRコードを読み込んでスタンプゲット。
【もぐもぐラリー】と【こつこつラリー】2つのラリーでぬまチャリを楽しもう!

2つのラリー完全制覇(すべてのスタンプ獲得)の方を対象に抽選で2名にコンプリート賞が当たる!
チャリで沼津グルメを楽しもう!
スタンプポイントで食事や商品の購入でスタンプゲット。
もぐもぐスタンプ3個1口でプレゼントに応募しよう!
- ※最大6口まで応募可能
- ※お食事や商品を購入することにより、スタンプをゲットすることが可能となります
- ※お食事や商品の価格による規定などはございません
もぐもぐラリー景品

● 沼津のめぐみまんぷくセット
チャリで沼津グルメを楽しみながら、豪華景品をゲットしよう!
沼津市特産品が、抽選で10名様に当たります!
・するがの極2kg×1 ・あしたか牛カレー×2 ・寿太郎みかん缶詰×2
もぐもぐラリー参加手順
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参加登録&スタンプポイント検索
お⼿持ちのスマートフォンで下記QRコードを読み込み、利⽤者登録画⾯にて、必要事項を⼊⼒、利⽤規約に同意頂き、登録完了です。専⽤サイトにて各スタンプポイント(スタンプを獲得することができる店舗・施設)をご確認下さい。
※原則、スタンプ取得が可能な時間等は、各施設の営業時間・定休⽇に準じています。営業状況をご確認の上、ご参加下さい。-
スマートフォンで閲覧中の方
こちらをクリック!
もぐもぐラリーに参加する -
パソコンで閲覧中の方スマートフォンで
QRコードを読みこもう!
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各スタンプポイントに設置のQRコードを読み込む
お⼿持ちのスマートフォンに搭載のQRコード読込可能なカメラを⽴ち上げ、各スタンプポイントに設置されたQRコードを読み込んで下さい。
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スタンプポイント合計20箇所、スタンプ3個1口で応募可能!(最大6口応募可)
スタンプポイントを周り、スタンプ3個以上獲得後、応募すると抽選で10名に「沼津のめぐみまんぷくセット」をプレゼント。2口目以降は自動的にカウントされ、回れば回るほど当選確率アップ!さらに、2つのラリーで全てのスタンプを獲得するとコンプリート賞が当たるかも!?
※2口目以降は自動的にカウントされるため、コンプリート賞において特別な操作は必要ございません
※応募締め切り:2022年10月31日(月)
もぐもぐラリー・スタンプポイント一覧
※重複する施設については、両方のスタンプを獲得する必要があります
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{{ pointitem.txt }}

沼津チャリ旅を楽しもう!
こつこつスタンプ7個1口でプレゼントに応募しよう!
※最大2口まで応募可能
こつこつラリー景品

● 沼津のめぐみまんぷくセット
爽快エクササイズ!チャリ旅を楽しみながら豪華景品をゲット!
沼津市のオーガニックセットが、抽選で10名様に当たります!
・戸田橘香房のたちばな香るスパイス×1 ・ミカコーポレーションのだしっプス×1
・武井牧場のジャージーミルクジャム×1・オリーブ果肉ソルト×1
こつこつラリー参加手順
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参加登録&スタンプポイント検索
お⼿持ちのスマートフォンで下記QRコードを読み込み、利⽤者登録画⾯にて、必要事項を⼊⼒、利⽤規約に同意頂き、登録完了です。専⽤サイトにて各スタンプポイント(スタンプを獲得することができる店舗・施設)をご確認下さい。
※原則、スタンプ取得が可能な時間等は、各施設の営業時間・定休⽇に準じています。営業状況をご確認の上、ご参加下さい。-
スマートフォンで閲覧中の方
こちらをクリック!
こつこつラリーに参加する -
パソコンで閲覧中の方スマートフォンで
QRコードを読みこもう!
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各スタンプポイントに設置のQRコードを読み込む
お⼿持ちのスマートフォンに搭載のQRコード読込可能なカメラを⽴ち上げ、各スタンプポイントに設置されたQRコードを読み込んで下さい。
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合計15箇所、スタンプ7個1口(最大2口応募可)
スタンプポイントを周り、スタンプ7個以上獲得後、応募すると抽選で10名に「沼津のめぐみあれこれセット」をプレゼント。2口目以降は自動的にカウントされ、回れば回るほど当選確率アップ!さらに、2つのラリーで全てのスタンプを獲得するとコンプリート賞が当たるかも!?
※2口目以降は自動的にカウントされるため、コンプリート賞において特別な操作は必要ございません
※応募締め切り:2022年10月31日(月)
こつこつラリー・スタンプポイント一覧
※重複する施設については、両方のスタンプを獲得する必要があります
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{{ pointitem.txt }}

利用規約
スタンプラリーに参加する方にはこの利用規約が適用されますので、ご参加の前に必ずお読みください。
利用規約
スタンプラリーに参加する方にはこの利用規約が適用されますので、ご参加の前に必ずお読みください。
第1条 利用規約について
- 本利用規約は、#ぬまチャリ サイクリングスタンプラリー主催者(以下「主催者」といいます。)が提供するすべてのウェブサイト、ソフトウェア、アプリケーション、プロダクト、ドキュメントその他一切の製品及びサービス(以下「本ラリー」といいます。)を提供するにあたり、主催者と本ラリーの参加者との一切の関係に適用されます。
- 2.本ラリーの参加者は、本ラリーを利用することにより、本利用規約の全ての記載内容について有効かつ取り消し不能な同意をしたものとみなされます。参加者は、本利用規約に従い本ラリーを利用するものとします。
- 3.本ラリーに関して、本利用規約とは別に、以下に例示される(例示列挙でありこれらに限定されない)「利用規約」、「ガイドライン」、「ポリシー」等の名称で主催者が配布又はウェブサイト上に掲載している文書(以下「個別利用規約」といいます。)がある場合、参加者は、本利用規約のほか個別利用規約の定めにも従って本ラリーを利用しなければなりません。
- (1)静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を守り、走行すること。
(https://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-130/jitennsyajourei.html) - (2)自転車の安全な乗り方とルール~自転車安全利用五則~を守り、走行すること。
(http://www.pref.shizuoka.jp/police/anzen/jiko/anzenriyo.html) - (3)静岡県サイクルスポーツの聖地創造会議が提唱する新型コロナウイルス感染対策におけるサイクリングエチケットを意識して走行すること。
(静岡県『サイクリングエチケット』:https://hellonavi.jp/cycling/etikextuto-cycling.html) - (4)自転車保険へ加入の上、参加すること。(静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例により自転車保険の加入義務があります。)
- (5)本ラリーの参加者は、使用する機器に新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」を導入し、利用している状態で参加すること。
- (1)静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を守り、走行すること。
- 4.個別利用規約と本利用規約とで矛盾する内容が規定されている場合、矛盾する箇所に限り、個別利用規約の内容が優先して適用されます。
第2条 用語の定義
- 「主催者」とは、本ラリーを開催する主催者、事務局、及び専用サイト窓口を示します。
- 2.「参加者」とは、#ぬまチャリ サイクリングスタンプラリーに参加する方を示します。
- 3.「チェックポイント(以下「CP」といいます)事業者」とはCPを管理する事業者を示します。
- 4.「エントリー」とは、スタンプラリーの参加者として主催者のサーバーに登録されるため、主催者が定めた手続のことを示します。
- 5.「参加者属性に関する情報」とは、参加者の居住都道府県、居住市区町村や性別、年齢、スタンプラリー参加の際の位置情報及び日時、利用時間帯、利用の方法、利用環境等、参加者が本ラリーを利用する中で主催者が取得できた情報を示します。
- 6.「取得情報」とは、参加者のIPアドレス、利用状況、履歴、位置情報、利用端末、主催者が取得する参加者に関するすべての情報を示します。
- 7.「個人情報」とは、特定の参加者を識別することができる情報(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の参加者を識別することができることとなるものを含みます。)、及び個人識別符号を含むものを示します。
- 8.「コンテンツ」とは、文章、画像、動画、音楽、音声その他一切の情報を示します。
- 9.「CPコンテンツ」とは、CP事業者が本ラリーに、アップロードする等して主催者の管理するサーバーに保存させたコンテンツのことを示します。
- 10.「匿名加工情報」とは、参加者の個人情報について、これに含まれる記述等の一部を削除するか、またはこれに含まれる個人識別符号の全部を削除するかの方法により加工を行い、特定の個人を識別することができないようにして得られる情報のことを示します。
- 11.「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号を示します。
- (1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの。
- (2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その参加者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の参加者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの。
第3条 参加者
- 参加者は、主催者が定める手続に基づいて本利用規約に同意することにより、スタンプラリーへの参加等、主催者が定める本ラリーの機能を利用することができます。
第4条 本ラリー参加のあり方についての合意事項
- 主催者は、本ラリーの参加者を、年齢、ご本人確認の有無、その他、主催者が必要と判断する条件を満たした方に限定することができるものとします。
- 2.主催者は、本ラリーに主催者又はCP事業者の広告等を掲載することができるものとします。
- 3.主催者は、本ラリー(CPコンテンツを含みます。)に事実上又は法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティ等に関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害等を含みますが、これらに限りません。)がないことを保証しておりません。主催者は、参加者に対して、かかる瑕疵を除去して本ラリーを提供する義務を負いません。
- 4.主催者は、参加者が本規約に違反して本ラリーを利用していると認めた場合、主催者が必要かつ適切と判断する措置を講じます。但し、主催者は、参加者及び第三者に対して、参加者その他の者が本規約に違反しないことを保証するものではありません。又、主催者は、参加者及び第三者に対して、かかる違反を防止又は是正する義務を負いません。
- 5.本ラリーは、参加者が使用する機器のモバイルオペレーティングシステムを通じて利用できる位置情報サービス(携帯電話基地局、Wi-Fi、またはGPS等を利用した参加者の機器の位置を特定する一切のサービス)を通じて、参加者の位置情報を利用してCPの通過を保存するものであり、参加者の機器の位置情報が主催者に送信されることがあります。
第5条 本ラリーの停止
- 主催者は、以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知又は告知なく、本ラリーの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- (1) 本ラリーに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う必要がある場合
- (2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
- (3) 地震、落雷、風水害、停電、天災地変、疫病の蔓延等の不可抗力により本ラリーの運営ができなくなった場合
- (4) その他、主催者が停止することが妥当と判断した場合
- 2.主催者は、以下のいずれかに該当する場合には、主催者ウェブサイト上で事前告知のうえ、本ラリーの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- (1) 本ラリーに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を行う必要がある場合
- (2) 本ラリーの改善、改修等のため必要がある場合
- 3.主催者は、本条に基づく停止によって、参加者がこうむった損害について、一切責任を負いません。
第6条 本ラリーの変更、終了
- 主催者は、事前に通知することなく、主催者の都合により、本ラリーの内容を変更し、又は本ラリーの提供を終了することができます。
- 2.静岡県新型コロナウイルス警戒レベルの更新により、期間中に参加が可能な者の範囲が変更、又はイベントが中止になる場合があります。
- 3.主催者は、本条に基づき主催者が行った措置に基づき参加者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第7条 利用環境等
- 参加者は、本ラリーを利用するにあたり、必要なパーソナルコンピュータ、スマートフォン、通信機器、オペレーションシステム、通信手段及び電力等を、参加者の費用と責任で用意するものとします。
第8条 コンテンツの取り扱い
- CP事業者は、すべてのCPコンテンツに対して有する権利を従前どおり保持するものとします。
- 2.CP事業者は、本ラリーの提供の一環として主催者に対し、主催者が本ラリー上で利用可能なCPコンテンツを提供することができます。主催者は、主催者の責任で、CPコンテンツを利用することができますが、本ラリーが当然に予定している利用態様を超えてCPコンテンツを利用(複製、送信、転載、改変等の行為を含みます。)しないものとします。
- 3.主催者は、法令又は本利用規約の遵守状況等を確認する必要がある場合、CPコンテンツの内容を確認することができます。但し、主催者はかかる確認を行なう義務を負うものではありません。
- 4.主催者は、CP事業者がCPコンテンツ等に関し法令もしくは本利用規約に違反し又は違反するおそれのあると主催者が認めた場合、また公序良俗に反する場合又は反するおそれがあると主催者が認めた場合、その他業務上の必要性がある場合には、あらかじめCP事業者に通知することなく、主催者の管理するサーバーからCPコンテンツを削除する等の方法により、本ラリー又はCPコンテンツを利用できないようにすることができます。
- 5.主催者は、主催者が作成し参加者によって利用可能になったスタンプラリー(利用可能になった履歴があるものも含みます)を、主催者又は第三者が運営するウェブサイト、メディア、ソフトウェア、アプリケーション、プロダクト、ドキュメント等で紹介することできるものとし、CP事業者はこれをあらかじめ承諾するものとします。この際、CP事業者は自らアップロード等行ったCPコンテンツについて、主催者及び上記第三者が必要な範囲でこれを利用することを許諾し、著作物についてCP事業者は著作者人格権を行使しないものとするほか、主催者に対価が発生しないことを容認します。
- 6.主催者は、スタンプラリー(利用可能になった履歴があるものも含みます)に基づいて収集された参加者属性に関する情報(但し、個人情報を除く)を第三者に提供することができるものとし、参加者はこれをあらかじめ承諾するものとします。この際、参加者に対価が発生しないことを容認します。
第9条 権利帰属
- 本ラリーに関する知的財産権は全て主催者又は主催者にライセンスを許諾している者に帰属しており、本利用規約に基づく本ラリーの利用許諾は、本ラリーに関する主催者又は主催者にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
- 2.主催者は参加者からのあらゆるフィードバック、要望及び提案について、参加者の許可無く使用する権限を有します。
第10条 個人情報等の取り扱い
- 参加者の個人情報の取扱いに関しては、本利用規約の他、沼津市が定める沼津市ホームページのプライバシーポリシーに従います。 (https://www.city.numazu.shizuoka.jp/about/privacy.htm)
- 2.主催者は、登録情報、届出情報、取得情報、参加者属性に関する情報等を、参加者について個人を特定できない形での統計的な情報として、主催者の裁量で、利用及び公開することができるものとします。その際、参加者に対価は発生しないものとします。
- 3.主催者は、取得した個人情報を、以下の目的の範囲内で利用するものとします。
- (1) 参加者が本ラリーを利用するにあたってサイト上に表示するコンテンツを、それぞれの参加者向けにカスタマイズする等利便性向上を図るため、参加者属性に関する情報を利用する場合があります。
- (2) 本ラリーの内容を、より参加者のみなさまに適したものとするべく改善するほか、新しいサービスの検討や、アンケート対象の抽出のために、参加者属性に関する情報を利用する場合があります。
- (3) CP事業者等が、どのような情報、サービス等を提供するのが効果的であるかを分析するため、参加者属性に関する情報を分析するなどして、分析結果をこれらに提供する場合があります。なお、個人が特定されるような情報が分析結果に含まれることはありません。
- (4) 参加者にサービスに関するお知らせをしたり、賞品や商品を送付したり、必要に応じて連絡をするために、届出情報を利用する場合があります。
- (5) 参加者の本人確認を行うために、届出情報のほか、配達証明付き郵便の到達結果等の情報を利用する場合があります。
- (6) 参加者からのお問い合わせに対応するために、取得情報を利用する場合があります。
- 4.主催者が前項の利用目的の実施に必要な範囲で取得情報の取扱いを委託先に委託することができるものとします。
- 5.主催者は、次に列挙する場合を除き、参加者の同意を得ない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。
- (1) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合。
- (2) 特定電気通信役務主催者の損害賠償責任の制限及び発信情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足した場合。
- (3) 個人情報の保護に関する法律第16条に定められた適用除外に該当する場合。
- (4) その他法令に定める場合であって開示又は提供の必要があると主催者が判断した場合。
- 6.主催者は、参加者の匿名加工情報を作成し、利用することがあります。
- 7.主催者は、前項の匿名加工情報を作成するにあたっては、以下の基準を遵守するものとします。
- (1) 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること。
- (2) 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること。
- (3) 個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号を削除すること。
- (4) 特異な記述等を削除すること。
- (5) 上記(1)ないし(4)の措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報データベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。
- 8.前項の加工をするにあたって、参加者の個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに加工に関する情報の漏えいを防止するために以下の通り必要な安全管理のための措置を講じます。加工方法等情報(匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに加工の方法に関する情報(その情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。)をいう。)を取り扱う者を、主催者代表及びその命を受けた者とし、主催者代表をその責任者とします。
- 9.主催者は、本条第6項に基づいて作成される匿名加工情報を取り扱うにあたっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合しないものとします。
- 10.本条第6項に基づいて作成される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目は次の通りです。
- (1) 第2条5項に定める「参加者属性に関する情報」
- (2) 第2条6項に定める「取得情報」
- 11.本条第6項に基づいて作成される匿名加工情報について、主催者は第三者に対してデータとして提供することがあります。この際、主催者は当該第三者に対して、電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法をもって、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示するものとします。
第11条 秘密保持
- 主催者は、CP事業者の事前の書面による承諾がある場合及び本利用規約第8条(コンテンツの取り扱い)に定める場合を除き、CPコンテンツを秘密に取り扱います。
- 2.主催者は、本ラリーに関連してCP事業者が主催者に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報につき、CP事業者の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱います。
- 3.前2項に拘らず、以下の情報については主催者及びCP事業者は秘密保持義務を負わないものとします。但し、個人情報についてはこの限りではありません。
- (1) 相手方の開示時点で、既に公知又は一般に入手可能であった情報
- (2) 相手方の開示後に、自己の責めに帰すべき事由によらず公知又は一般に入手可能になった情報
- (3) 相手方の開示時点で、既に自己が所有していたことを証明し得る情
- (4) 相手方の開示後に、秘密情報を用いずに自己が独自に開発したことを証明し得る情報
- (5) 第三者から秘密保持義務を課されることなく正当に入手した情報
第12条 譲渡禁止
- 参加者、及びCP事業者は、運営事務局の事前の書面による承諾なく、本ラリーに基づく権利義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないこととします。
第13条 禁止事項
- 参加者は、本ラリーの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると主催者が判断する行為をしてはなりません。
- (1) 法令等及び本ラリーの利用規約に違反する行為
- (2) 主催者、CP事業者、本ラリーの他の参加者又はその他の第三者に対する不法行為に該当する行為
- (3) 公序良俗に反する行為
- (4) CP事業者、本ラリーの他の参加者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権、名誉権、その他の権利又は利益を侵害する行為
- (5) 本ラリーを通じ、以下に該当し、又は該当すると主催者が判断するコンテンツをアップロード等すること
- a コンピューター・ウイルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
- b 主催者、CP事業者、本ラリーの他の参加者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
- c 反社会的な表現や他人に不快感を与える表現を含む情報
- d チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
- e 人種、信条、性別、社会的身分又は門地等による差別を意図する情報
- f 主催者、CP事業者、参加者又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー権を侵害する情報
- g 自宅住所など、その本人を特定することが可能になる情報(参加者自分自身のものも含む)
- (6) 本ラリーのネットワーク又はシステム等に過度な負担をかける行為
- (7) 本ラリーの運営を妨害するおそれのある行為
- (8) 主催者のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為
- (9) 第三者になりすます行為
- (10) 本ラリーの他の参加者のメールアドレス等を利用する行為
- (11) 本ラリーの他の参加者の情報を収集する行為
- (12) 以下に例示する、主催者、本ラリーの他の参加者又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為(但し、これらは例示列挙であり、これらに限定されない)
- a CP事業者及びその他の第三者の住居や管理する土地や建物に侵入したり、その付近に長時間滞在したりする行為
- b モバイルオペレーティングシステムを利用しながら歩行したり乗り物を運転したりするなど、交通の妨げとなったり周囲への事故の危険を惹起させる行為
- c 静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例に違反して走行する行為。
- d 自転車の安全な乗り方とルール~自転車安全利用五則~に違反して走行する行為。
- e 静岡県サイクルスポーツの聖地創造会議が提唱する新型コロナウイルス感染対策におけるサイクリングエチケットに反する行為。
- (13) 本ラリーの一部又は全部をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本ラリーを解析する行為。
- (14) 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ。)の維持、運営又は経営に協力若しくは関与する行為。
- (15) 宗教活動又は宗教団体への勧誘行為
- (16) 許諾なく第三者の個人情報、登録情報等を収集、開示又は提供する行為。
- (17) 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
- (18) その他、主催者が不適切と判断する行為
第14条 サポート
- 本ラリーに関する参加者へのサポートは、主催者が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームからの送信又は主催者が指定する方法により行われるものとします。
第15条 解約
- 参加者、又はCP事業者は、いつでも本ラリーの利用を終了することができます。この場合、主催者が保有する参加者、又はCP事業者の個人に関する情報は、個人情報保護法その他の関連法規及び静岡県が定める静岡県ホームページのプライバシーポリシーに従い処理されます。なお、主催者は当該CP事業者によるCPコンテンツを消去することができるものとし、バックアップその他情報を保存する義務を負わないものとします。
第16条 利用停止等
- 主催者は、参加者が本利用規約に違反し又は違反するおそれがあると認めた場合、あらかじめ当該参加者に通知することなく、本ラリーの利用を停止することができます。
- 2.前項の場合主催者は、当該参加者に発生した損害に対して、一切責任を負いません。
第17条 登録抹消等
- 主催者は、CP事業者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、CP事業者について本ラリーに掲載するCPを削除し、CP事業者によるCPコンテンツを消去することができます。
- (1) 本利用規約のいずれかの条項に違反した場合
- (2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- (3) 支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- (4) 主催者からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して、30日間以上応答がない場合
- (5) その他、主催者がCP事業者を適当でないと判断した場合
- 2.本条1項に基づき掲載が削除され、CPコンテンツが消去された場合、主催者はバックアップその他情報を保存する義務を負わないものとします。
- 3.本条1項に基づき掲載が削除された場合、主催者は、当該CP事業者又は参加者に発生した損害に対して、一切責任を負いません。
第18条 主催者の責任の免除・限定
- 主催者は、本ラリーに起因して参加者、CP事業者及び第三者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。
- 2.主催者は、主催者の過失による債務不履行又は不法行為により参加者、CP事業者及び第三者に生じた損害のうち、特別な事情から生じた損害について一切の責任を負いません。又、主催者の過失による債務不履行又は不法行為により参加者に生じた損害の賠償は以下に定める金額を上限とします。主催者が当該参加者から当該損害が発生した月における利用料の額(無償で提供される本ラリーについては、当該利用料の額を0円とする)。
- 3.主催者は、以下に例示される(例示列挙でありこれらに限定されない)参加者、CP事業者及び第三者との間に生じた紛争、並びにこれらの間に生じた紛争については一切関知せず、いずれに対して何らの責任も負わないことを確認します。
- (1) 参加者、CP事業者、又は第三者が事故にあった場合
- (2) 参加者が、CP事業者、又は第三者に損害を与えた場合
- (3) CP事業者が、参加者、又は第三者に損害を与えた場合
- (4) 第三者が、参加者、又はCP事業者に損害を与えた場合
- (5) 参加者が、スタンプラリーに参加し一定の条件を満たしたものの、主催者が掲げる特典が当該参加者に履行されなかった場合
- (6) 参加者、CP事業者、又は第三者が不正の手段をもってその達成を容易ならしめたりした場合
- (7) 参加者が本利用規約に違反する行為を行ったため、他の参加者、CP事業者、又は第三者が損害を被った場合
- (8) 主催者が本利用規約に基づいてCPの全部又は一部を抹消したことにより、参加者がこれを利用できなくなった場合
- (9) 参加者に対して、本利用規約に基づいて本ラリーの利用停止がなされたり、そのスタンプを抹消されたりしたために、他の参加者、CP事業者又は第三者が損害を被った場合
- (10)参加者が、他の参加者、CP事業者又は第三者の名誉や信用を毀損したり、プライバシー権や肖像権等の権利を侵害したりした場合
- (11)その他、参加者、CP事業者、又は第三者の間で紛争が生じた場合
第19条 主催者に対する補償
- 参加者は、参加者が法令又は本利用規約に違反して本ラリーを利用したことに起因して(かかる趣旨のクレームを第三者より主催者が受けた場合を含みます。)、主催者が直接的もしくは間接的に何らかの損害、損失又は費用負担(弁護士費用の負担を含みます。)を被った場合、主催者は当該損害等について、当該参加者に請求するものとします。
第20条 本利用規約等の変更
- 主催者は、主催者が必要と判断する場合、事前の通知又は告知なく、いつでも、本利用規約及び個別利用規約を変更できるものとします。変更後の本利用規約及び個別利用規約は、主催者が運営するウェブサイト内の適宜の場所に掲示された時点からその効力を生じるものとし、参加者は本利用規約及び個別利用規約の変更後も本ラリーを使い続けることにより、変更後の本利用規約及び適用のある個別利用規約に対する有効かつ取消不能な同意をしたものとみなされます。
第21条 連絡・通知
- 本ラリーに関する主催者から参加者への通知、告知その他の連絡は、主催者が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示その他、主催者が適当と判断する方法により行ないます。
- 2.本ラリーに関する参加者から主催者への通知又は連絡は、主催者が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームの送信又は主催者が指定する方法により行われるものとします。
第22条 分離可能性
- 本利用規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効と判断された場合であっても、本利用規約のその余の部分は、継続して完全な効力を有するものとします。
第23条 残存条項
- 本利用規約中、各条項に特に指定があるものに加え、第8条(コンテンツの取り扱い)、第9条(権利帰属)、第10条(個人情報の取り扱い)、第11条(秘密保持)、第18条(主催者の責任の免除・限定)、第19条(主催者に対する補償)、第20条(本利用規約等の変更)、第22条(分離可能性)、本条及び第24条(準拠法)、第25条(裁判管轄)は、本ラリー終了後もその効力を維持するものとします。
第24条 準拠法
- 本利用規約は日本語を正文とし、その準拠法は日本法とします。
第25条 裁判管轄
- 本利用規約又は個別利用規約に起因し、あるいは関連する一切の紛争については、主催者の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第26条 協議
- 本ラリーに関して参加者と主催者、又はCP事業者との間で問題が生じた場合、参加者と主催者、又はCP事業者は誠意をもって協議し、その解決に努めるものとします。
2022年7月30日 制定